ち of なりぺでぃあ naripedia
- ちらし
- 映画や舞台の宣伝用に作成されたB5サイズ程度の紙の広告素材。早いものだと公開の半年以上前から、デザインを換えて数パターン制作されることもある。ポスターデザインがあしらわれている事が多いが、紙の質や、大きさ、目を惹く変形サイズなど、宣伝マンのこだわりが、あらわれる。
- チューニング
- 楽器の音などを基準音に合わせること。
- 著作権
- 広義には、著作物を創作したことにより著作者に発生する権利全体を指す。
- 狭義には、広義の著作権のうち著作者人格権以外の財産的な権利を指す。
- 一般的にコンテンツ業界で言う著作権とは、財産権のこと。著作物を作った人のみに固有のもので売買できない人格権と異なり、権利取得のために投資したりして、その著作物でビジネスする事が出来る財産権の利用や利用先の開発がコンテンツビジネスの根幹。
- 著作権の保護期間は以下の通り実名(周知の変名を含む)の著作物 死後50年無名・変名の著作物 公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、そのときまで)団体名義の著作物 公表後50年(創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)映画の著作物 公表後70年(創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
- 著作権印税
- 著作権者が、著作権の譲渡や使用許諾の対価として受け取る著作権使用料のこと。
- 販売数に印税率を掛けて受け取る従量制のパターンと、一括で権利料を受け取ってしまう買取の2パターンがある。
- 著作権者
- 著作権を持っている人。
- 著作者は、著作物を作った時点で自動的に権利が発生し、著作権者になる。
- 著作権者が財産権を第三者に譲渡した場合は、その譲渡先に著作権は移る。(ただし、譲渡できるのは財産権だけなので人格権は創作者の元に残る)
- 著作権使用料計算書
- 通称ステメン(ステイトメント)
- JASRACや音楽出版社が権利者への使用料支払いのために作成する明細書のこと。
- 著作権信託契約
- JASRACやイーライセンスなどの著作権管理事業者と著作権者の間で結ばれる契約。
- 管理方法や使用料と分配方法、業務費用などの一切が含まれている。
- 著作者人格権
- 著作物は、作者の全人格を表したものとも言うことができ、利用のされ方は、単に、経済上の問題にとどまらず、人格的な問題に関わるとして、以下、3つの権利で保護されている。また、これら人格権は、第三者へ譲渡できない。
- ◆公表権
- 著作物を公表するかしないか、公表するとすればどのように公表するかを決めることができる権利。
- ◆氏名表示権
- 著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名を表示するかペンネームを表示するかを決めることができる権利。
- ◆同一性保持権
- 著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。
- 替え歌などは無断でビジネスにすると、人格権の侵害に抵触する可能性がある。また、JASRACは財産権についてのみしか、窓口や処理を行ってくれないため、人格権部分のリスクは、利用する側で権利者としっかりナシをつけて、クリアしておく必要がある。
- 著作物
- 他人が知ることができるように外部に表現されたもの。
- 言語の著作物論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
- 音楽の著作物楽曲及び楽曲を伴う歌詞
- 舞踊、無言劇の著作物日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け
- 美術の著作物絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
- 建築の著作物芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
- 地図、図形の著作物地図と学術的な図面、図表、模型など
- 映画の著作物劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
- 写真の著作物写真、グラビアなど
- プログラムの著作物コンピュータ・プログラム
- 二次的著作物上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの
- 編集著作物百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
- データベースの著作物編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの
- 著作権で保護されない著作物憲法そのほかの法令(地方公共団体の条例、規則も含む。)国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など裁判所の判決、決定、命令など
- 著作隣接権
- 著作権法によって、著作物を公衆に伝達するために重要な役割を果 たしている実演家(.俳優・声優・パントマイム.人形劇・影絵劇をする人.舞踏家4.歌手 .ミュージシャン(演奏家).指揮者.演出家 .落語家・漫談・漫才・声帯模写 .詩吟の朗詠家 )、レコード製作者、 放送事業者および有線放送事業者 を保護する制度。
- 演奏家(実演家)の著作隣接権の権利とは1・録音権、録画権(第91条第1項)2・放送権、有線送信権(第92条第1項)3・貸与権(第95条の2第1項、第2項)※商業用レコードの発売後1年間4・私的録音権(第30条)5・商業用レコードの二次使用料を受ける権利(第95条第1項)6・貸レコードについて報酬を受ける権利(第95条の2第3項)3の貸与権消滅後49年間7・送信可能権(第92条2)
- レコード製作者の著作隣接権利1.複製権 レコードを複製する権利2.商業用レコードの二次使用料を受ける権利 実演家の場合と同じ3.譲渡権 レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利4.貸与権など 実演家の場合と同じ5.送信可能化権 実演家の場合と同じ
- 放送事業者の権利1.複製権 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利2.再放送権・有線放送権 放送を受信して再放送したり、有線放送したりする権利3.テレビジョン放送の伝達権 テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置(超大型テレビやビル壁面のディスプレイ装置など)で、公に伝達する権利4.送信可能化権 実演家の場合と同じ